FILPOWERマイニングストレージレンタル規約

本利用規約は、FILPOWERマイニングストレージレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)について、ユーザー(本サービスの利用者をいい、以下同様とします。)と株式会社SIGOOT(以下「当社」といいます。)の間の、IPFS技術を活用したFilecoinのマイニングのためのストレージ機器(以下「本件ストレージ機器」といいます。)の賃貸借に関して、契約条件を定めるものです。ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、事前に本利用規約に同意の上、当社に対してサービスの利用を申し込むものとします。

第1条(本サービスの目的)

当社が、ユーザーの申込みを受諾した場合、当社はユーザーに対し本件ストレージ機器を賃貸し、ユーザーはこれを借受け、当社とユーザーの間に本件ストレージ機器を目的物とする賃貸借契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。

第2条(設置場所)

本件ストレージ機器の直接占有を行う者は、本件ストレージ機器を運用するためのセンターを運営している逆熵科技です。

第3条(賃借期間)

1 本契約の賃借期間は本サービス利用開始時から3年間とします。

2 本サービスの利用は、本件ストレージ機器が運用センターに設置され稼働を開始することを条件に開始するものとします。

3 本条第1項および第2項にかかわらず、ユーザーが本件ストレージ機器の運用を第三者に委託した場合に、当該運用委託契約が終了したときは、本契約はその時点で当然に終了します。

4 本契約が終了した場合も、第11条3項、第14条3項及び4項、第19条は有効に存続します。また、第13条は本契約終了後から1年間有効とします

第4条(賃料)

1 ユーザーは、本契約の賃料として、当社が別途指定する金額を当社が別途指定する支払期限までに当社の指定する方法にて支払うものとします。

2 本契約が中途で終了した場合も、それがいかなる原因によるかにかかわらず、当社は受領した賃料をユーザーに対し一切返還しないものとします。

第5条(マイニング保証枚数)

1 当社は、ユーザーに対し、本件ストレージ機器によって採掘されたFilecoinの分配枚数の保証を行います(本項に基づき保証されたFilecoinの枚数を「分配保証枚数」といいます。)。分配保証枚数については別途料金表をもって定めるものとします

2 本契約終了時点において、本件ストレージ機器によって採掘されユーザーが得たFilecoinの枚数(以下「終了時点採掘枚数」といいます。)が分配保証枚数を下回っている場合、当社は、分配保証枚数から終了時点採掘枚数を減じた枚数のFilecoinをユーザーからの求めに応じて支払います。

第6条(引渡し)

当社は、逆熵科技に対して、サービス利用開始時から1年後までの期間ユーザーのために本件ストレージ機器を占有することを指示する方法により、ユーザーに対し本件ストレージ機器を引渡します。ユーザーは、逆熵科技に対し自らに本件ストレージ機器の直接占有を移転させるよう指示し又は請求することはできないものとします。

第7条(処分禁止)

ユーザーは、本件ストレージ機器を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他、一切の処分をしてはなりません。

第8条(損害賠償)

当社又はユーザーは、故意又は過失により本契約の履行を怠った場合、これにより相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。ただし、当社の賠償額については、第4条に基づき受領した賃料を上限とします。

第9条(遅延損害金)

ユーザーが本契約上の債務の履行を怠った場合、ユーザーは当社に対し年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。

第10条(本件ストレージ機器の運用)

1 ユーザーは、本件ストレージ機器の運用を第三者に委託する場合、当社指定の第三者以外に委託してはならないものとします。

2 本件ストレージ機器の運用は、ユーザーが自らの責任及び費用の下で第三者への委託等の方法で行うものとし、当社は、本件ストレージ機器が適切に運用されなかった場合又はこれが適切に稼働しなかった場合においても一切の責任を負わないものとします。

第11条(解除条項)

1 当社は、ユーザーが本利用規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。

2 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合には何らの催告を要しないで直ちに本契約及び当社ユーザー間の他の契約(以下「本契約等」という。)の全部又は一部を解除することができます。ただし、当該事由が当社の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。

(1)本契約等に定める条項につき重大な違反があった場合

(2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。ただし、一部の履行不能の場合は当該一部に限る

(3)債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき

(4)本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき

(5)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき

(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき

(7)支払停止、支払不能に陥ったとき

(8)自ら振出し又は裏書した手形・小切手が 1 度でも不渡りとなったとき

(9)資本減少、主要な株主又は取締役の変更、事業譲渡、合併、会社分割等の組織再編その他の会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき

(10)公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき

(11)解散し、又は事業を廃止したとき

(12)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当社ユーザー間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき

(13)代表者が刑事上の訴追を受けたとき、又はその所在が不明になったとき

(14)監督官庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき

(15)その他本契約等を継続し難い重大な事由が生じたとき

3 前項に定める解除は、ユーザーに対する損害賠償の請求を妨げません。

第12条(秘密保持)

1 当社及びユーザーは、本委託業務の遂行により知り得た相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、本委託業務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、フロッピーディスク・CD-ROM等の電磁的媒体等その態様を問いません。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本利用規約における秘密情報には該当しません。

(1)開示を受けた際、既に公知となっている情報

(2)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

(3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報

(4)正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報

(5)相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報

第13条(禁止事項)

当社及びユーザーは、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ずに、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはなりません。

第14条(反社会的勢力の排除)

1 当社及びユーザーは、自己又は自己の役員、経営に実質的に関与している者若しくは従業員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(6)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 当社及びユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 当社又はユーザーは、相手方が第1項各号又は前項各号のいずれかに該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

4 前項の場合、その帰責性の有無を問わず、解除をした者は前項によって生じた損害について賠償を請求することができます。

第15条(不可抗力)

当社は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行、政府などの公的団体の命令や政変その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わないものとする。

第16条(損害賠償)

当社は、当社に故意又は重過失がない限り、ユーザーに生じた損害について一切の責任を追わないものとします。なお、当社が損害を賠償する場合には、ユーザーが当社に支払った賃料の額を上限とします。

第17条(本規約の変更)

1 当社は、本利用規約を随時変更できるものとします。本利用規約が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の新利用規約に従うものとします。

2 当社は、前項の変更を行う場合は、7 日以上の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容をユーザーに通知又は本サービス上に表示するものとし、当該通知又は当該表示後にユーザーが本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に解約の手続をとらなかった場合、ユーザーは変更後の本利用規約に同意したものとみなします。ただし、変更が軽微でユーザーに特に不利益にならないと当社が判断した場合は、通知しないものとします。

3 ユーザーが変更後の規約に同意できないときは、前項の予告期間中に本サービス上の所定の手続きにより当社に通知することによって、本契約を解約することができます。

第18条(協議事項)

本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の解釈についての疑義が生じた事項については、その都度、当社ユーザー誠意をもって協議決定するものとします。

第19条(準拠法・合意管轄)

本利用規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとし、本契約について訴訟の必要が生じた場合には、ユーザーの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。